うっかり贈与。贈与学全額返金すれば贈与税の支払いは?
何かあったときのために、私の口座に纏まった金額を親が振込数年経っています。よく調べたらこのようなケースは贈与税がかかると聞きました。一切手を付けてないので全額返金しようと思っています。親は健在です。数年経っていますが、全額返金すれば贈与税は支払う必要はなくなりまふでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
毎年110万円までは贈与税の基礎控除があるので、贈与の契約書などを残しておけば贈与税はかかりません。
ただし、毎年同時期に同額を振り込んでいるような場合は贈与税が課されることがあります。

ご質問のお金が、親御さんと相談者様との間に贈与の認識がなく資金移動したものであれば、相談者様の口座に振り込まれたお金は相談者様が親御さんから「預かっているもの」と解釈できますので、その場合には贈与税は課されません。速やかに返金していただければ宜しいと考えます。
しかし、両者の間に贈与契約が成立していて、それに基づいて振り込まれたものであれば贈与税の課税対象になりますのでご注意ください。
贈与契約が成立しているかどうかは事実認定の問題になります。
ありがとうございました。実は110万円以内の振込でなく500万以上あります。一度だけの振込です。贈与の契約書等は締結してません。このようなケースで、贈与の認識なく、尚かつ数年経って気づいた場合は贈与税を支払う義務は発生しますか?
贈与の認識がなかったのでしたら、贈与が成立していなかったことになりますのでそのまま同額を返金すれば問題ないと考えます。

ご連絡ありがとうございます。
贈与契約は書面がなくても口頭(口約束)でも成立します。
口頭でも「あげる・もらう」といったやり取りがなかったのであれば、贈与にはなりませんので贈与税の納税義務は生じません。
速やかに返金していただければ宜しいと考えます。
皆様どうもありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2019年04月30日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。