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定額預金の贈与について

20年ぐらい前、母より私と子供の名義で定額預金を受けました。
税務のことの知識がなかったため、申告せずに、もらったと思いした。
最近になり預金通帳のことも聞きましたが内容がよく分からずにいます。
今後の対応としてどのようにすればよいかまた今後税金を納めなくてはならないのでしょうか。
子供は成人しています。

税理士の回答

20年くらい前にお母様とお二人の間で、「あげます。もらいます。」という契約が成立しているのであれば、贈与は完了しており、最大7年の時効も成立しています。

しかし、単にお母様がお二人の名義の定額預金を作り、通帳、印鑑等もお母様が管理しているということであれば、贈与ではなく未だお母様の財産といえます。
よって、万が一のお母様の相続の際にもそのままであれば、お母様の相続財産ということになり、相続税申告が必要であれば課税対象財産に含めなければなりません。
あるいは、今後、その預金がお母様からお二人に「あげます。もらいます。」と贈与された際には、贈与税申告納税が必要になってきます。

私が通帳印鑑もってました。
子供が就職のため私が保管結婚入籍して3ヶ月で満期きましたので名義変更と住所変更して降ろしてましたのでもう通帳はありません。
通帳は旧郵便のため1枚の用紙でした。
贈与税はこの20年近くのを払うのでしょうか?

ご質問者様名義の定期預金とお子様名義の定期預金の贈与を受けたのでしょうか。
ご質問者様名義の定期預金についてはお母様から通帳、印鑑を受け取った時点で贈与が成立し、それが7年より前であれば贈与税の時効も成立しています。
お子様名義の定期預金についてはご質問者様が預かっていたのであれば、お子様に通帳または現金を渡した時点で贈与とされる可能性があります。
そうなると、7年(あるいは6年)の時効が来ていなければ、その日の属する年分の贈与税申告及び納税が必要です。

本投稿は、2019年05月11日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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