夫婦間のお金の移動の贈与税について
去年主人の名義で車を購入したのですが、その頭金200万円、私の口座から支払いました。主人の口座にお金が貯まってきたので、200万を主人の口座から私の口座に戻そうと思ったのですが、そうなると贈与税はかかりますか?もしかかる、と言う事ならどのようにすれば解決かりませんか?
税理士の回答

頭金の200万円は奥様が一時的に立て替えたお金と考え、それをご主人から返金していただいたものとなれば、そこに贈与税が課されることはありません。
頭金お支払い時の預金通帳に「車の頭金の立替分」と記録しておかれると良いと思います。
早速のご回答ありがとうございました!安心いたしました。通帳のほうに記入しておきたいと思います。ありがとうございました!
本投稿は、2019年05月27日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。