結婚資金の贈与税について
3年程前に結婚資金として親から1000万円もらいました。結婚式費用として500万程使用し、残り500万円は貯金、生活資金等に当てています。最近友人から結婚費用として使わなかった500万円には贈与税がかかると言われ、結婚資金を親からもらって納税したなんて話は聞いたことがなかったので非課税だと思っていたのですが上記の場合贈与税が発生するのでしょうか?また、発生する場合今から払うのであれば延滞金等含めいくらほどかかるのでしょうか?
税理士の回答
ご友人のおっしゃるとおり、貯金された500万円については贈与税の対象になります。
親が子供の生活費等を必要な都度、贈与すれば贈与税の対象にはなりませんが、一括で贈与した場合は贈与税の対象となります。
3年前の平成28年分の期限後申告をすることになれば、贈与税は485000円、加算税は5%の24000円、延滞税は今月中に納付した場合はおよそ3万円です。
ご回答ありがとうございます。
もし宜しければ算出した計算方法を教えてもらえないでしょうか?
贈与税は(500万円-110万円(基礎控除額))×15%-10万円(控除額)=485000円です。
重ねてご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年07月03日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。