物の贈与とお金の贈与について
ご質問させていただきます。お金の贈与は年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、車や土地建物を贈与してもその金額に応じて贈与税はかかりますか?またお金の贈与ですが、贈与する相手の生活費や学費などの名目には贈与税はかからないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
車や土地建物を贈与してもその金額に応じて贈与税はかかりますか?
はい、かかります。
贈与額は、車については時価(贈与時点での市場売却(査定)額)です。
また、土地建物は相続税評価額(土地は路線価または倍率により算出した評価額、建物は固定資産税評価額と同額)が贈与額です。
なお、扶養義務者から必要の都度もらう生活費や学費は贈与税の対象にはなりません。
迅速な回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年08月14日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。