借用書
マンション購入にあたり、2年前、義理の母(妻の母)から200万は贈与、300万は返す約束の借金として合計500万を受け取りました。マンションは100%私名義です。その後、金利なし期限も決めずで、2年間何も払っていませんでした。
今回、300万をまとめて返そうと思って調べていたら、子への住宅購入用の贈与は非課税と理解していたのですが、直系でないといけないことに気づきました。つまり、元の200万に対し、贈与税があると思いますが正しいでしょうか。
さらに借用書も作っておらず、口座には一括で500万振り込まれているため、全て贈与の対象とみられてしまうかと心配しています。
さらには、最悪、返金の300万まで、今度は義母に対する贈与となってしまうのか懸念しています。
この状況で、払うべきもの(贈与税と加算税?)は払うつもりですが、返金しつつ実情の200万だけを贈与の対象とすることはできるでしょうか。遡って借用書などを作成するなど方法があればと考えました。
もしくは、とにかくに500万返してしまえば、2年後ではあるものの何もなかったことにできるものでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
借用書(金銭消費貸借契約書)は文書で作らないといけないというものではありません。期限も、利息も決めなくても問題ないです。500万円借りていたことにして、全部一括返済してしまえばそれでいいようにも思います。
どうもありがとうございます。500万返すのであれば、書面もなくても大丈夫(そう)と理解しました。
できれば、本来の300万の返金で処理を正しくしたいと思っておりして、こちらのについて教えていただくことは可能でしょうか。
"300万返金しつつ実情の200万だけを贈与の対象とすることはできるでしょうか。遡って借用書などを作成するなど方法があれば”かつ、贈与の精算が1年毎とすると、それを考慮した処理が必要かと考えました。
ご指導のほど宜しくお願い致します。

安島秀樹
2年前、お母さんから200万円贈与を受けたということなら、200万円の借用書をつくって(作らなくてもいいです)、これから 1年間に100万円ずつ、返して、それをキャッシュバックで贈与してもらえば、実質 納税はないです。1年間110万円までは無税です。
早々のご返信、また丁寧なご説明良くわかりました。どうもありがとうございます。
すぐに、携帯からお礼をしたつもりが反映されていなかったようで失礼いたしました。
本投稿は、2019年08月15日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。