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母の口座を経由した海外送金について

私は数年前からベトナムに住んでいます。
ベトナムでアパートの1室を買おうと思っていますが、その際の支払いに日本で契約した生命保険会社から契約者貸付でお金を借りて、私の日本の銀行口座へそのお金を生命保険会社から振り込んでもらい、その後日本在住の私の母の日本の銀行口座へ私から振り込みをして、その母の口座から私のベトナムの銀行口座に振り込んでもらおうと考えています。

生命保険会社から国外の銀行口座に振り込んでもらうことができないようなので、一度日本の口座に入金する必要があり上記のような流れになっています。

また、私がマイナンバー発行前に国外在住となったため現在マイナンバーがありません。そのため銀行からの海外送金ができないため、母の口座から海外送金という流れになっています。

それから、契約者貸付は日本円で受け取り、母の口座からも日本円で振り込みをします。ベトナム銀行口座での受け取りはベトナムドンですが、日本円が振り込まれた場合には銀行側でその時のレートでベトナムドンに両替されます。

流れ、状況としては上記のような形なのですが、この中で何か問題があれば教えていただきたいです。
一度母の口座を経由する点と、母の口座から私の口座へ送金する点で、何か税務上問題はないでしょうか。

税理士の回答

実質がご相談者様のお金ですので、お母様のからの口座から振り込まれたとしても、税務上問題はありません。
しっかりと説明できるように資料等残しておいてください。

本投稿は、2019年09月07日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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