住宅購入資金の手付金に関する贈与
マンションを購入するにあたり、ペアローンを組みますが、手付金等で妻が350万円を支払っています。
この場合贈与税の対象となるでしょうか?
また贈与税の対象となる場合、妻の借入額+350万円を妻の持分とすれば贈与税はかからないようにできるでしょうか?
税理士の回答

奥様の借入額+奥様の自己資金350万円を奥様の持分とすれば贈与税はかからないと考えます。
本投稿は、2019年10月02日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。