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海外で贈与されたお金を海外の自分名義口座から日本の自分名義口座に送金した後の税金や所得税について。

海外で得たお金が海外の自分名義の口座にあり、それを日本の自分名義の口座に送金した場合にかかる税金や、その後の所得税などはどれくらいになるのか教えて欲しいです。
金額は350万ドルほどあります。

更にそれを人に渡すと、何パーセントの贈与税がかかりますか?

税理士の回答

 自分の口座から、他の自分の口座に送金することじたいは税金がかかりません。
 ただし、金融機関を通じて100万円超の国外送金等をした場合には、当該金融機関から税務署に対して国外送金等調書が提出されます。よって、税務署はそのことに対して把握することになります。そして、その送金されたお金じたいが、過去、日本の税金がかかるべきものによってなりたっていて、かつ、それに対して払っていなかったならば、税金を払うことになります。
 また、人を渡すと言っても、贈与によるものであれば、以下のリンク先の贈与税がかかります。

外部リンク先 国税庁HP「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

ありがとうございます。
ただ、このお金に関してはある国の富裕層の友人からのお礼(プレゼント)なので、日本の税金は関係ないかと思いますが…。

もう1つ質問なのですが、
①私の口座から海外の友人の口座に、送金した場合と、
②私の口座から日本の友人の口座に送金した場合では
税金は変わりますか?
教えてください。よろしくお願いします。

 何の目的があって送金されるのかがわかりませんが、贈与であるならば、以下のリンク先のように考えます。

外部リンク先 国税庁HP「受贈者が外国に居住しているとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm

本投稿は、2019年10月30日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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