遺産分割やり直しによる贈与税発生、取り消しについて。
質問よろしくお願い致します。
こちらは仮の話になります。
前提として有効な遺言書が2通存在した(日付は違う)場合です。
全て遺言書通りに登記しますが、新遺言書に接触があり、それによるやり直し登記を贈与とみなされた場合です。
国税庁のサイトにて、通常の贈与だと贈与税納期限までに元の名義に戻せば課税は無くなるという記載がございますが、遺産分割やり直しで贈与とみなされた場合も同じという認識でよろしいのでしょうか?
通常の場合ですと錯誤抹消すれば名義は前回の所有者に戻りますが、前回の相続人は錯誤抹消しているので、何かの理由での錯誤で抹消出来たとしても名義は元には戻らず死んだ人の名義になるので前回の所有者の名義に戻したとは言えないと思います。
税務署と相談を前提としますが、元の所有者へ返す登記原因は贈与とかになるのでしょうか?
それともやってしまったら終わりでしょうか?
遺言書通りなので遺産分割協議書などは作成しておらず、相続税は申告していない(するほどの価格ではない)相手方の協力も得られるものとします。
先生方の過去の事案や見解等がございましたら教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

ご質問のなかに、弁護士、司法書士、税理士が関わる事項が混在しておりますので、整理させていただきます。
【言葉の定義について】
「遺産分割やり直し」と「有効な遺言書が2通存在した(日付は違う)」は税法上、異なる行為です。
今回の仮のケースでは、「有効な遺言書が2通存在した(日付は違う)」を前提とします。
【税理士が担当する部分】
それによるやり直し登記を贈与とみなされた場合
有効な遺言書に基づくやり直し登記を、贈与とみなされるケースはないかと思われます。
【司法書士へ相談部分】
元の所有者へ返す登記原因は贈与とかになるのでしょうか?
税法上は登記原因が「贈与」であっても、金銭の授受があれば「売買」として課税されます。
登記原因については、司法書士への相談が必要になるかと思います。
【弁護士へ相談部分】
全て遺言書通りに登記しますが、新遺言書に接触があり、
有効な遺言書については、弁護士への相談が必要かと思います。
【まとめ】
相続人の間でなされた「遺産分割協議」をやり直す場合に贈与税が発生する場合がありますが、今回ご質問の仮のケースでは「有効な遺言書が発見された」場合を想定しておりますので、贈与税の課税関係は発生しないと判断します。
ご参考にしていただければと思います。
本投稿は、2019年11月08日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。