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相続のやり直しにおける贈与税について
はじめまして。父が亡くなり、兄が実家の土地建物、私が投資信託、預貯金を同相続額となるよう分けることで協議書を作成し土地建物及び投資信託はそれぞれの名義に変更しました。(控除内の金額で相続税は発生していません。)
ところが兄が預貯金を全額使いこんでしまい、協議書の内容で相続できなくなってしまいました。
兄は相続のやり直しに同意しており、土地建物を私に相続してもらうことで勘弁して欲しい。と言います。
家族の思い出がつまった実家を手放すつもりもなく、実際兄は今現在無職で支払い能力もありませんので相続のやりなおし方向でまとまりそうなのですが、この場合土地建物を私が相続したら一度兄に名義変更が済んでいるために贈与税の対象にはならないのでしょうか。試算したところ私の相続した投資信託を全部売って全財産を合わせても、とても支払えそうにない額です。
また父が亡くなり、兄が名義変更を済ませてからすでに3年が経っていますが時間の経過で何か影響するところはありますか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
遺産分割のやり直しは、仰せの通り贈与税の対象となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
やはり贈与になってしまうのですね。
本投稿は、2018年12月06日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。