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遺産相続した不動産の売却代金について

不動産相続の売却代金についてです。
一昨年父が他界し、相続した不動産を私の弟が一旦名義人になり売却しました。兄弟で分けるのですが、300万円程になります。弟から、①私②私の夫③私の子供(未成年)の3人に100万円ずつ分けてもらえば贈与税はかからないのでしょうか?

税理士の回答

贈与税の基礎控除額は、年間110万円ありますから、110万円以下であれば贈与税は課税されません。

本投稿は、2020年01月27日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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