不動産の売却に関して
この度不動産を売却致しました。私名義の不動産ですが、妻がお金の管理をしてくれているので妻の口座に振り込んでもらおうかと思っております。購入代金や諸費用等合わせると利益は出ておりませんので、確定申告は必要ないかと思いますが、妻の口座に振り込んでもらうことは何か問題があるでしょうか?二人の老後の資金として使う予定ですが。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産の譲渡代金相当額を相談者様から奥様へ贈与されたものと認定される可能性があるものと考えます。
本投稿は、2020年02月03日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。