車の贈与税、使用者にすればクリアーできるか?
半年前に車買ったのですが、思っていたより良くなかった。買い替えることにしましたが、今の車を中古で売るのは、もったいないので山梨に住む息子にあげようと思いました。
しかしこれは、贈与になる?とのこと。今年分は、もう110万円贈与済みです。
名義を私のままにして、使用者を息子にすれば、贈与にならないでしょうか?
私が埼玉に住んでいるので、遠方すぎておかしいでしょうか?
税理士の回答
所有者が質問者のままであれば、贈与ではありません。
ありがとうございました。息子を使用者にします。
本投稿は、2020年02月17日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。