家族間での借金返済方法の回答で困惑しております
質問する前に先ず此方の過去の相談一覧で勉強しようと思い、色々見ていました。すると返済方法で定額支払い以外は贈与税と見なされる可能性が高いと説明されていました。その内容は2年金銭貸借契約で一年と11ヶ月は定額支払い、残りの一ヶ月で残金全てを支払う。残金は可なり高額でした。今度は別の相談一覧を見ていたら、定額支払い処か金銭貸借両者が承諾すれば、支払期日を指定しなくても何年以内に一括で支払うと言う内容を記載しても、税務署に贈与として疑われない様な回答でした。どの様に解釈したら良いのでしょうか? 因みに私の本来の質問は、どちらかと言えば前者に近い不定額支払いが可能かと言う内容でした。分かりやすい回答をお願いします。
税理士の回答
税務の判断は明確な正解がありませんので、どちらの解釈も正しいといえます。
貸借の金額や保有財産の規模などから見て、主観的にも客観的にも贈与税を不正に逃れようという意図が見えなければ、贈与税が課税される可能税は低くなるとお考え下さい
お答えして頂き、有難う御座います。
成否の的確なボーダーラインが無いとは知りませんでした。
税務署側の主観的な見方が結構占めるとすると、私達素人の判断では難しそうですね。
有難う御座いました。
本投稿は、2020年03月14日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。