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相続時精算課税制度による贈与とその修正申告について

少し伝わりにくいかもしれませんが、ご回答くださると幸いです。
相続時精算課税制度を用いた贈与申告を行い、申告期限後に申告漏れが発覚した場合、自主的に修正申告を行うと思います。
そこで質問です。

たとえば2018年1月1日~12月31日の間の贈与を2019年の期限内(2月~3月)に、初めて相続時精算課税制度を用いて申告したとします。すなわち相続時精算課税制度の選択届をこの際に初めて提出したものとします。
後に申告漏れが分かり、2019年の5月に修正申告をするとします。
この際の税率は相続時精算課税制度による20%という理解で合っていますか?

期限後修正申告でも相続時精算課税制度は適用され、特別控除は利用できないが税率は通常の贈与税と異なり20%固定となるという理解をしております。
ただ、初めて課税制度を選択した年に申告漏れが発覚し、修正申告を行う場合、相続時精算課税制度の以下の条件の「翌年2月1日から3月15日までの間」に反しないか心配です。つまり期限内に選択届とともに申告したとしても、初めて相続時精算課税制度を選択した年の期限後に修正申告を行うと通常の贈与税率が課されるのではないかと心配しています。

>相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。」

税理士の回答

2018年度の贈与について相続時精算課税制度の適用を受けるために2019年2月1日から3月15日までに選択届出を提出されたということですから2019年3月に2018年度の相続時精算課税制度による贈与税の期限内申告を行われているかと考えます。その後、5月に課税漏れ財産があったということで修正申告を行う場合には2018年申告の分の期限後申告となりますので2500万円の特別控除は適用できません。特別控除は期限内申告の場合にだけ適用されるからです。結果、修正申告時の税率は20%を適用して計算されます。次に相続時精算課税制度を選択しようとする場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出することとされていますがこの2月1日から3月15日というのは選択届出をこの期間に提出することを意味していますので期限後に修正申告を提出したからといって通常の暦年課税にもどることはありません。

本投稿は、2020年04月13日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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