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海外から送金を受け取った場合の税金

海外の知人を助けて海外の投資案件に私の名前で投資しました。そして株式を売却した代金が私の口座に入金されます。ただし資金は知人の資金であり、海外送金で返却します。金額は1000万ドルを超えます。この場合、税金はかかりますか?

また知人からは手数料として売却代金の20%を払うと言われています。手数料についてはどのような税務処理が必要ですか?所得税或は贈与税ですか。税理士の先生を紹介していただくことはできますか。

他に気を付けること、例えばマネーロンダリングなどはありますか。

教えて頂きたくお願いします。

税理士の回答

 まず、海外との多額の送受金があったということで金融機関が国税庁に通報することが法律で義務付けられています。
 従いまして、所轄税務署などを通じていずれ何らかの問い合わせがあると思われます。
 次に取引に関し、質問者様「知人の資金であった」とおっしゃっていること、また「私の名前で投資した」ともあり、一貫していません。
 よって、所得の帰属者は、現段階では一概に認定できないかと思われます。
 また、本日現在の為替レートより、送金を受けた売却代金の金額1,000万ドルは円換算で約10億6,000万円です。
 収益金がご自身に帰属するとして、ご友人が申し出た支払手数料がこの20%相当額ということです。
 ご友人の売買と認定され、実際に支払手数料として決済が行われれば、2億1,200万円が質問者様の雑所得となると判断されます。
 この時の所得税は最大で9,060万円、同住民税が2,120万円の合計1億1,180万円の課税と推認されます。
 ご参考になれば幸です。

ありがとうございました。私が受けとる資金は手数料として $2,000,000 になりそうです。所得税と地方税の合計で最大55% の税率がかかることがわかりました。申告は税理士先生にお願いしたら良いですか?また相談します。ありがとうございました。

お役に立てたのであれば光栄です。
お気軽にご相談ください。

本投稿は、2020年04月20日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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