海外在住の外国人夫への贈与について
海外在住の者で、日本と海外に銀行口座をもっております。日本の口座は自身の個人名義、海外の口座は夫(外国人)と私との共同名義になっています。日本から海外送金で海外の口座に送金する際、年間110万円を超えた場合、夫に対して贈与税の対象になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
①送金目的が、夫への贈与目的なら、贈与ということになりますが、
②生活費の送金であるなら、また、奥様が使う目的ならば、なりません
よろしくお願いいたします。
早速のお返事ありがとうございました。大変よくわかりました。

竹中公剛
本当に贈与などの問題は、難しくて、嫌になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月16日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。