中古住宅購入時の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 について
どうぞよろしくお願いいたします。
現在7800万円の中古住宅(2006年築)の購入を検討しております。
親からの住宅購入の補助の非課税額について教えていただきたいと思っております。
国税庁のHPを見たところ
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。
とあったので、
①これは今の状態に合致しているのか、またその場合の非課税の金額はいくらになるのか知りたいと思っております。
②相続時精算課税制度
は組み合わせることができるのか、について教えていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。というのはロの表以外であるイに該当することになります。その売買契約が令和2年4月1日から令和3年3月31日までであれば非課税枠は省エネ等住宅であれば1000万円 それ以外の住宅であれば500万円です。相続時精算課税選択について要件をクリアしているのであれば併用は可能で特別控除2500万円が適用されます。
境内生先生
ご回答いただきましてありがとうございました。
諸々理解することが出来ました。
ありがとうございました!
本投稿は、2020年06月01日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。