【至急】遺言執行後の贈与について
昨日、祖父が亡くなり公正証書の遺言の執行の予定をしております。
全て一人の相続人が相続予定でしたが、
一筆の土地のみ、相続人の話し合いの中で別な相続人が相続する事となりました。
この場合は
○一度予定通りの相続人が受け取った後、贈与する
このパターンの場合は、相続税+贈与税がかかるのでしょうか??
税理士の回答
公正証書どおりに相続しないということで相続人全員が合意したのであれば、公正証書によらず遺産分割協議書を作成して分割することができます。
よって全て相続税の対象にすることができます。
贈与にはなりませんので贈与税はかかりません。
一度予定通りの相続人が受け取った後、贈与する
のであれば
相続税+贈与税がかかる
ことになります。
本投稿は、2020年06月26日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。