アメリカからの送金にかかる税金について
アメリカに住むアメリカ国籍の義両親から、生活費として日本に住む日本人である私の口座に送金する場合、税金はいくらからかかってきますか?
私はアメリカ人とアメリカで籍を入れましたが、日本では籍を入れていません。そして夫は15年前にアメリカで亡くなりました。
私は日本に戻り、永住権はもう期限が切れています。
こういった状況ですが、海外から日本への送金は100万円以上はお尋ね書が届くと聞きました。お尋ね書が届いて理由をきちんと書けば問題ない、と聞いていますが、そこで何かしらの税金を支払わなければならなかった場合、その徴収書のようなものは自動的に届くのでしょうか?それとも自分で申告しなければならないのでしょうか?
そして、生活資金としてはいくらまでなら税金は控除されますか?いくらから税金の申告が必要になってきますか?
どこを調べてもなかなかすっきりする回答が見当たらなかったため、困っています。
ご回答、お待ちしています。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

扶養義務者から生活費に充てるために取得した財産で通常必要とされる額は、
贈与税が非課税とされています。
上記に該当しない場合は、贈与税の対象となりますが、
1年間(1月~12月)に110万円以内であれば、贈与税は掛かりません。
回答ありがとうございます。
暦年贈与の非課税枠を使うということですね?
つづけての質問になりますが、私と子ども(小学生)の分をまとめて1つの口座に振り込む、ということは出来ますか?
それとも、個々の口座に振り込まなければ非課税の対象にはなりませんか?

仰る通り、暦年贈与の非課税枠になります。
個々人への贈与であれば、
誰に対しての贈与かについて証拠を残すためにも
個々の口座に振り込まれることをオススメします。
回答ありがとうございます。
最初の質問に戻ってしまいますが、扶養義務者ではない場合、どうなりますか?

扶養義務者でない場合、
年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税の申告・納付が必要です。
申告納付期限は、翌年3月15日です。
(例)2020年分 → 2021年3月15日
よくわかりました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月10日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。