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夫婦間送金の贈与税について

この度、夫が契約者・被保険者、妻(私)が死亡保険金の受取人という生命保険を全期前納の一括払いで契約しました。その保険料の支払いにあたり何となく夫婦の共有財産であるような気がして、夫の口座に250万円を送金してしまい、保険料も既に夫の口座から支払われてしまいました。
夫の口座には十分な残高があり、すぐにでも返金してもらうことは可能ですが、保険料を支払ってしまっている以上、時系列的に「妻から送金してもらったお金も使って支払った」という形は残り、贈与税は支払わなければならないでしょうか?
支払った後でも全額(もしくは150万円とか)返金してもらえば大丈夫でしょうか?
送金は10日程前、支払は5日程前のことです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

誤って送金してしまったのが実態であれば、
贈与契約は成立していないと考えられます。

すぐに250万円返金すれば問題ありません。
150万円の返金の場合は、
100万円の贈与をする贈与契約書を作成しておくとよいと思います。

贈与税の課税は、この場合、妻が夫に250万円あげる意思に基づいて送金し、夫はこの250万円をもらったと認識していた場合課税の対象になると思いますが、ご質問の文面からすると、妻はあげる意思はなく夫ももらう意思はないように思われます。贈与税は実質課税のため口座間の預金が移動しただけで即、贈与ということにはならないです。夫婦間での都合で色々預金が混在する場合がありますが、将来の相続税等で問題が起きますので、留意してください。

早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。
おっしゃるとおり贈与という認識はなく、何となく生活費と同じような感覚で送金してしまっていました。夫の口座から全額返金してもらうことにします。

本投稿は、2020年08月18日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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