相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度を利用する際、生前贈与額+相続額が相続税の基礎控除額の3600万円を越えなければ、贈与税ならびに相続税は掛からない認識で合っていますか?
母親から子供A・子供B・孫Cに500万円ずつ生前贈与をする際に相続時精算課税制度を利用する予定です。
後々、母親から遺産相続を受けることとなった際に、
1人辺りそれぞれ生前贈与された500
万円+相続分が3100万円以内であれば基礎控除3600万円以内となるため、
贈与税ならびに相続税は掛からないという認識で合っていますでしょうか?
それとも生前贈与された500万円は相続税ではなく、贈与税が適用される形でしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税の枠は一人あたり2500万円ですので、一人500万円であれば贈与税はかかりません。(申告は必要です)
相続時の基礎控除の計算ですが孫は代襲相続人ですか?
AまたはBの子であるならば、A,Bが生きている限り母親の法定相続人にはなりませんので、
基礎控除額は3000万+600万×2人=4200万円です。(一人あたりの金額ではありません。全体の金額です)
相続時精算課税の分で500万円×3人分=1500万ですから
残りは2700万円です。
相続時の純財産額が2700万円を超えると相続税が生じることになります。
ちなみにこの場合、孫が負担する相続税額は2割加算の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
ご回答ありがとうございます。
孫は子供Bの娘になります。
大変よくわかりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2020年08月18日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。