親子間の贈与に関して
ジュニアNESAするために、現在0歳の子に対して、親から300万円を子の名義口座に振り込んだのですが、贈与税対象になるのでしょうか?
また、ジュニアNESAは、年間80万円までになるので、余剰贈与金学の220万円を親の口座に戻す場合は、贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
現在0歳の子に対して、親から300万円を子の名義口座に振り込んだのですが、贈与税対象になるのでしょうか?
300万円が贈与税の対象です。
また、ジュニアNESAは、年間80万円までになるので、余剰贈与金学の220万円を親の口座に戻す場合は、贈与税がかかるのでしょうか?
早急に戻してください。
80万円のみの意志の場合には、なりません。もどすことがあたりませです。
80万円の贈与契約書を作成してください。
書き方は、べ弁護士にご相談ください。
下記参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
ありがとうございます。
ジュニアNISA以上の金額は、元口座(親の名義口座)に戻すようにします。
本投稿は、2020年10月30日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。