名義預金について
ペイオフの関係で奥さんのお金を旦那名義にしたのですが、満期になった為、おろし、奥さんの方に戻した場合、金額が高額または、低額に関わらず、贈与税または、相続税が発生しますか。
税理士の回答
当初から当事者の間で「あげます いただきます」の意思表示がないのであればその原資はもともと奥様のもので名義貸しですから贈与税は生じません。また相続税は死亡時に発生するものなので今回の事例では関係ありません。
回答ありがとうございます。
とても参考になり、助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月06日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。