エステ代は贈与税になりますか。
大学生です。
親にセルフエステの代金を払ってもらってるのですが(代金はせいぜい毎月10000ちょっとぐらいです)、これは贈与になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
大学生です。
親にセルフエステの代金を払ってもらってるのですが(代金はせいぜい毎月10000ちょっとぐらいです)、これは贈与になりますか?
生活費なので、贈与税にはなりません。
安心して、エステを。
早い解答をありがとうございます。エステ代が生活費になるとは思いませんでした。
追加で質問させて頂きたいのですが、ゲームソフトや漫画の代金も生活費になるのでしょうか?

竹中公剛
追加で質問させて頂きたいのですが、ゲームソフトや漫画の代金も生活費になるのでしょうか?
生活費です。
ありがとうございます。おかげさまで気分がスッキリしました。
度々申し訳ありません。
エステやゲーム代が生活費になるとの事ですが、特にエステは生活になくても困らない思うのですが、それでも生活費になるのでしょうか?

竹中公剛
エステやゲーム代が生活費になるとの事ですが、特にエステは生活になくても困らない思うのですが、それでも生活費になるのでしょうか?
困る困らないという言い方をすれば、生活の仕方・家族の在り方で、すべてが、変わります。
携帯電話は必要ですか?
高級な肉は食卓に必要ですか?
高級な掃除機は生活に必要ですか?
それぞれの過程で、生活費は全て違ってきます。
結論
生活のための費用は、贈与など考えないでください。
、
おっしゃる通りですね。何度もありがとうございました。
本投稿は、2020年11月07日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。