遺産分割協議前に移した預金について
遺産分割協議前に相続人一人の預金に移した遺産は数年たって遺産を分配する時に贈与と見られてしまいますか?
相続人は母、私、妹です。
8年前に父が他界しました。当時父の預金が凍結されるのを恐れた母が凍結される前に自分の預金に移したそうです。
遺産は総額2000万円ほどと、相続税がかからない金額でした。父の死が突然で当時の私も妹も若く、ショックで話し合える状況ではなかったので遺産分割を先伸ばしにしていました。
最近母が終活を始め、先伸ばしにになっていた遺産分割協議をしようとなったのですが、
母名義の口座から父のお金を分配する場合、贈与とみなされないかと話が止まってしまいました。
そこで質問です
①母名義の預金→私たちの預金と移すことを贈与とみなされてしまいますか?
②贈与とみなされてしまう可能性がある場合どのようにしたら遺産相続だと証明できますか?
税理士の回答

竹中公剛
そこで質問です
①母名義の預金→私たちの預金と移すことを贈与とみなされてしまいますか?
お母様に移された預金は、あくまで、お父様の相続財産なので、
分割後に移しても、贈与ではありません。
お母様が預かっていただけです。
安心ください。
②贈与とみなされてしまう可能性がある場合どのようにしたら遺産相続だと証明できますか?
みなされることもありません。
心配な倍には、お母さんの預金に移した時の通帳のコピーと分割協議書をしっかりと保存してください。
可能性はありません。
安心ください。
迅速なご回答ありがとうございます。
とても安心しました。
みなされないということですが、②への具体案を出してくださりとても感謝しております。心配性な母も安心できると思います。
本投稿は、2020年11月11日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。