贈与税 外国人の夫から日本の不動産購入資金
外国人の夫から海外で、日本にマンション購入するために(私は日本人です)現金をもらって、私の名義で日本に送金、私名義でマンション購入したら贈与税はかかりますか?
税理士の回答

贈与税は贈与者(贈与する人)の国籍や日本の居住実態等は関係ありません。受増者(贈与を受ける人)が重要です。
受増者は日本国内に居住しているのであれば、普通に贈与税がかかります。
なお、婚姻期間20年以上である配偶者から、居住用不動産又はその購入資金で、贈与の年の翌年3月15日までに居住し、その後、引き続き居住する見込みであれば、贈与税の配偶者控除として、最大2,000万円を控除できます。
手続きや条件があります。
ネットで調べましたら、受贈者も海外にいる場合は 日本にいない期間10年以内以降で変わってくるようですね。そこの所を質問させていただきました。
では10年日本に住所がないと、贈与税はかからず
海外にて現金をもらって日本にマンションを買えるのでしょうか?

海外在住者等の制限納税義務者については、日本国内にある財産の贈与についてのみ贈与税がかかります。
日本国内にある現金や日本の営業所等で預入をした預金などは贈与税がかかりますが、国外の財産には贈与税がかかりません。
国外にある現金の贈与を受けた後、日本のマンションを買っても贈与税はかかりません。
本投稿は、2020年11月14日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。