私個人が知人の法人へ300万円程、貸しています。私個人に何かしらの税金はかかりますか。
お世話になっております。質問をさせて下さい。
私個人が知人の法人へ300万円程、貸しています。
その300万円の債権を私の経営する法人へ
300万で譲渡しました。
私個人に何かしらの税金はかかりますか。
教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答
原価も価値も300万円の貸付債権を他に同額の300万円で譲渡ということなら、その譲渡による利益は生じていないので課税される利益はなく、所得税や住民税がかかることはないと思います。また、他に課税される税金は思い当たりません。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月07日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。