贈与税の返金について
ご相談よろしくお願いします。
2020年12月に私から父に100万円を口座振込しましたが、父は同じ2020年12月に母からも100万円口座振込してもらっており、110万円を超えるため贈与税が発生することに気付きました。このお金は父が土地を取得するためのお金であり、2020年と2021年に各110万円を超えない程度で振込をするつもりが、調整不足で母と私どちらも2020年に振込をしてしまいました。
対応案①として、私が2020年に振り込んだ分は父から返金振込してもらうことで贈与ではないことにしようと思うのですが、この返金は2021年になって年を跨いでからの返金になっても贈与には当たらないと考えてよろしかったでしょうか。
対応案②として、振込んだお金はそのままで、土地の持ち分にそのまま母と私の100万円ずつを共有名義で反映させようと思うのですが、土地売買契約書は父だけの名義になっています。契約書は父だけで、決済は父と母と私がそれぞれ負担してるので登記は持分登記するということは可能でしょうか、それともやはり土地売買契約書に母と私の名前を追加すべきでしょうか。
以上、長文になりますが、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
年を跨いだからという理由で贈与課税をされるということはないと思うので、対応策➀で構わないと思います。
相談者様が父からの100万円は借りたもので、それを返済しましたと言えば、経験上、税務署は課税ができないと思います。
本投稿は、2020年12月30日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。