住宅取得資金贈与の土地代金のみ場合について。
住宅取得資金贈与について質問です。
住宅を新築する際に土地も購入しました。
この土地の購入資金で住宅取得資金贈与でいただいた額を使い切ったとします。
この場合住宅取得資金贈与の非課税を受けることは出来ますか?
またその他の非課税になる条件は満たしています。
住宅に充てる分の贈与を歴年課税の基礎控除内なので引越し代金などに使えたらと思い、土地のみで住宅資金贈与の非課税を受けたいと考えました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
・住宅の新築、新築建売住宅の取得とともにする土地等の取得(住宅用家屋の新築に先行してする土地等の取得含む)
・中古住宅の取得とともにする土地等の取得
・今住んでいる住宅の増改築等と共にする土地等の取得
・住宅の新築に先行する土地等の取得でも問題ありません
贈与された住宅取得資金の全額を土地の購入対価に充てる場合は問題ありませんが、建物は自己資金あるいはローンで購入することになりますので建物を所有していることにご注意ください
回答ありがとうございます。
建物は3/15日までに上棟予定ですので大丈夫だと思います。助かりました。
本投稿は、2021年01月24日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。