住宅購入資金贈与の非課税に関して
昨年親から住宅購入資金の贈与を受けましても今月末決済購入予定です。
住宅購入資金贈与で非課税となる使い道はどこまでが対象となるでしょうか?
1、太陽光パネル、蓄電池
2、外構工事に関する費用
3、火災保険、その他建物購入にかかる諸費用
勉強不足で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
住宅取得資金贈与の特例は、贈与された資金を住宅の取得や新築などに直接充てる必要がありますので、保険料や建物購入にかかる諸費用に充てるとこの特例は適用されません。
したがって、①②は住宅の取得に合わせて一体として支出しておれば対象になると思いますが、③は対象外です。
本投稿は、2021年02月17日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。