[贈与税]お詫びでもらったお金は贈与か? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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お詫びでもらったお金は贈与か?

お詫びで貰ったお金は贈与になるのでしょうか?200万円を超える金額です。個人間でやり取りしたものなので証明書がありません。

税理士の回答

お詫びが損害賠償であれば、贈与ではありません。
文書での証明はできませんが、もしも指摘された場合は事実を主張してはいかがですか。

本投稿は、2021年02月23日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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