お詫びでもらったお金は贈与か?
お詫びで貰ったお金は贈与になるのでしょうか?200万円を超える金額です。個人間でやり取りしたものなので証明書がありません。
税理士の回答
お詫びが損害賠償であれば、贈与ではありません。
文書での証明はできませんが、もしも指摘された場合は事実を主張してはいかがですか。
本投稿は、2021年02月23日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。