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住宅資金の親から子への贈与について

住宅資金の親から子への贈与につき、以下、教えていただければ幸いです。

昨年(R2.2月)に約4000万円で二世帯住宅を親子で購入しました。
負担額4000万円のうち、1000万円は頭金として、親が支払済みで、
残り3000万円は、親と息子が1500万円ずつローン(連帯債務)を設定しました。

この場合、住宅の登記(持分)を【親と子で50%ずつ】にした場合、
親が負担した頭金1000万円も、親と子で半分ずつの負担にしないと、
親から子へ(1000万円×50%=500万円)の贈与があったものとして、
贈与税が課されますでしょうか?

また、もし課税される場合には、「住宅資金の贈与の特例」を使えば、条件を満たせば非課税にできますでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

税理士の回答

住宅の登記は、資金の拠出割合に応じたものでないと贈与問題が発生します。頭金も親と子で半分ずつの負担にしないと、贈与があったものとして 贈与税が課されることとなります。
「住宅資金の贈与の特例」により条件を満たせば非課税にできます。

ご回答をいただきまして、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年02月23日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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