住宅取得資金の非課税の特例について
実家の建て替え費用を私(娘)が支払います。
実家には、母親が一人で暮らしており、私(独身)は仕事の関係で別住所に住んでいます。実家の土地・家屋は私の名義です。住宅取得時に住民票は実家に移しますが、同居するのは7年後(定年退職後)です。
実家の建て替え費用3000万円のうち母親に400万円出してもら予定です。
この400万円が、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税となるか教えていただきたいです。
受贈者の要件「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。」に該当しないのではないかと心配しています。
税理士の回答

お調べされたとおり、ご相談者様の場合、「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。」の要件を満たせないため、住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けることができません。
お母様がご負担される400万円分について、お母様の持分(30分の4)を入れれば贈与税は課税されません。
早々のご対応ありがとうございます。母の持分(30分の4)を入れるとはどのようなことでしょうか。

お母様が建物の建て替え費用3,000万円のうち400万円を負担されるということですので、建て替えた建物の費用負担は、
ご相談者様 2,600万円
お母様 400万円
の資金を出し合うことを前提にご回答させていただいておりました。
この場合、建て替えた建物の持分を
ご相談者 30分の26
お母様 30分の4
とすれば、建て替え費用の負担割合と、建物持分が一致し、贈与税が課されないということです。
仮に、ご相談者様の単独所有とする場合、お母様が負担される400万円については、お母様からご相談者様に贈与があったとされ、ご相談者様に贈与税が課税されます。
したがって、その建て替える建物について、ご相談者様とお母様の共有名義にすることについて、ご相談者様にとって差し支えないのであれば、それぞれの建て替え費用の負担割合に応じて、建物の持分を入れられた方が税負担を抑えられるかと存じます。
なお、失礼ながら、お母様に相続が発生した際に、相続税が課税されるだけの財産があり、相続税率が20%以上で課税されることが見込まれるなら、400万円について15%の贈与税率で課税され、贈与税を納める方が、節税になります。
丁寧な説明をありがとうございました。母に相続税が課税されるだけの財産はないのですが、共有名義にしておくと相続の時に手続きが大変なのかと考えています。とりあえず私が全額支払いし、母からの援助は暦年贈与を活用したりインテリアの購入をお願いしようかと思います。

確かに共有名義にすると、不動産の相続手続きは必要になってしまいますね…
お困りの事がございましたら、またご投稿ください。
本投稿は、2021年03月07日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。