贈与税の計算について
贈与税の計算方法についてご質問させていただきます。
2011年から2020年の10年に渡り妻に毎年200万円生活費として渡していた場合、
合計で2000万円渡していたことになります。
毎年の200万円が後々贈与とみなされ毎年無申告だった場合、
無申告税と延滞税は毎年渡していた200万に対してかかるのか
それとも合算した2000万円に対してかかるのかどちらでしょうか?
ネットのツールで計算したところ200万だと9万の贈与税、2000万だと695万の
贈与税と算出されました。
9万+無申告税+延滞税を10年分払うのか、695万+無申告税+延滞税を払うのかどちらでしょう。
素人見解で大変申し訳ございません。
前者後者のどちらでまた大凡いくら課税されるのか
ご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけし大変恐縮でございます。
税理士の回答

夫婦間での必要な都度される生活費の贈与は非課税です。
したがって、奥様に毎年お渡しされていた生活費に対し、贈与税課税はされないと思料いたします。
迅速なご回答ありがとうございます。
仮にその200万が結果的に貯蓄されていた場合は
どうなりますでしょうか?
貯蓄が贈与扱いとなった場合、先ほど質問させていただいた
無申告、延滞税がどのように計算されるかご教示いただきたい次第です。
(毎年の200万に対してかかるのか合計の2000万に対してかかるのか)
度々の質問となり大変恐縮でございます。
お手数をおかけいたします。

実際に生活費として費消されておらず、奥様が貯蓄していた、いわゆる「ヘソクリ」は、旦那様の財産として扱い、奥様へは贈与税課税されません。
したがって、奥様に贈与税の申告・納税義務はないと考えます。
状況はさておき、毎年お渡しされていた200万円について、贈与税課税される場合で、無申告であるときは、贈与税の時効が完成していない過去6年間の贈与について、贈与税の申告・納税義務があります。
具体的には、贈与税は暦年計算となりますので、各年の200万円に対する贈与税を計算します。これが、ご相談者様が計算された9万円です。
ここからは、税務調査が来ていないことを前提と致します。
無申告加算税と延滞税は贈与税本税(9万円)に対し課税されます。
無申告加算税は、贈与税本税に対し5%課税されますが、5,000円未満は不徴収になりますので、9万円に対する無申告加算税は納める義務が発生しません。
延滞税は利息とイメージしていただければ分かり良いかと思います。
なお、延滞税は本税を納税した後に、納付をした日までの延滞税を課税庁側が計算し、納付書が郵送により送られてきます。
年率は、年によって変動しますので、以下の国税庁のサイトをご確認ください。
国税庁HP: 延滞税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

補足です。
先の回答では、旦那様が奥様に生活費を渡し、奥様がその中からやりくりされた結果、余ったお金を奥様が貯蓄していたことを想定し、旦那様の財産になると申し上げておりました。
そうではなく、200万円まるまるを貯蓄されていた場合、贈与税課税される可能性があります。
以下は私見ですが、奥様がそのお金を貰ったのではなく、旦那様のものと認識しているのであれば、贈与税の納税は不要と考えます。
そもそも贈与は、あげる側と貰う側で「あげますね。」「貰いますね。」の双方の意思があって成立するからです。
本投稿は、2021年03月28日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。