マイホーム売却の特別控除を受けるための贈与
祖母の土地の上に、私名義の家屋があり、祖母が住み続けています。
家を祖母に贈与した場合(評価額は低いので贈与税はほとんど発生しません。)、いずれ祖母が土地と家を処分する際に、マイホーム売却についての3000万の特別控除を受けることは可能でしょうか?
これが不可能な場合、今の状態で適用を受けることができる控除などはあるのでしょうか?
(祖母の土地の取得費用を証明する物がないため、売却に対する税金がかなり発生します。)
税理士の回答
現在は売却手続きに入っているわけではございませんので贈与すれば建物土地ともに祖母様の所有物で居住していれば3000万円特別控除の適用対象になります。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2021年04月13日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。