過去親からの援助金等に係るお金に関して、を兄弟に「解決金」として渡したら贈与になりますか
昔、両親から奨学金の返済の援助等をしてもらいました。
妹は大学にもいかず生活してきたのですが、私だけいい思いをしてきた、と考えています。妹もそのことには不満があるようです。
私は、同額程度のお金を、妹に「解決金」として渡したいのですが、贈与になるのでしょうか。
税理士の回答

本来は、ご両親が相談者様にしたような援助と同額のようなことを、ご両親が妹様にすべきだったと思われます。
相談者様が、妹様にお渡しするとなると、贈与が妥当のように思われます。
やはり贈与なのですね。回答ありがとうございます。
本投稿は、2021年05月09日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。