税理士ドットコム - [贈与税]新築マンション購入時の住宅取得資金の贈与について - 現行はあくまでも、「令和3年12月31日までの間に、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 新築マンション購入時の住宅取得資金の贈与について

新築マンション購入時の住宅取得資金の贈与について

新築マンション購入において実親から500万の贈与を受けることとなりました。

2020年7月に売買契約を結び一部自己資金で前金などを入金しておりますが、残金の支払いや住宅ローンを組むのが2021年夏頃ということもあり、まだ金銭の贈与を受けておりません。
マンションはまだ完成しておらず、実際の引き渡しや住めるのは2021年の冬頃です。

そこで、住宅取得資金の非課税を使うには、売買契約をした2020年のうちに贈与を受けなければならなかったのかと不安に思い相談を致しました。

このような場合、
贈与を受ける年は①売買契約をした年(2020年) ②残金支払いの年(2021年) どちらでしょうか。

回答の程、よろしくお願いします。

税理士の回答

 現行はあくまでも、「令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により」となっています。また、分譲マンションの場合は贈与の年の翌年3月15日において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできません(措通70の2-8、70の3-8)。
 税制改正により、特例が延長されると思いますが、現状では何とも言えません。

国税庁HP No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

迅速な回答ありがとうございます。

売買契約=住宅取得=贈与を受ける年 
なのかと不安に思っていましたが、
今回の場合ですと売買契約自体は昨年ですが、
贈与予定分は夏の支払い時に住宅取得に充てることができます。
今年中に引き渡しや住むことも可能ですので、
これから贈与を受ける分を今年の夏頃の残金支払い時(贈与分と一部住宅ローンの予定)に充て、非課税適用という認識でよろしいでしょうか。

重ねての質問になりますが、よろしくお願いします。

本投稿は、2021年06月14日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,852
直近30日 相談数
805
直近30日 税理士回答数
1,613