彼氏への家賃相当分の生活費の支払いについて
彼氏と同棲するにあたり、彼氏の購入した家に住み、家賃相当分の生活費を彼氏に渡す予定です。
これは彼氏への贈与にあたりますか?それとも家賃の支払いとみなされ彼氏の不動産所得になりますか?
税理士の回答

竹中公剛
彼氏と同棲するにあたり、彼氏の購入した家に住み、家賃相当分の生活費を彼氏に渡す予定です。
これは彼氏への贈与にあたりますか?
生活費なので、贈与ではありません。
それとも家賃の支払いとみなされ彼氏の不動産所得になりますか?
なりません。家賃を彼も、支払っています。
家賃の補填です。
本投稿は、2021年06月23日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。