[贈与税]節税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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節税について

土地を現金で購入することになりお支払いを1つの口座にまとめて
お支払いをすることになりました。
今回親からも援助をお願いすることになり贈与税について質問します。
節税対策をしたいと思っており、親が私の口座を作っており、それを
私のまとめる口座に入れようかという話がありまして贈与税はやはりかかりますよね。
節税をしたいと思ってまして。
土地を購入すると税務調査が入るとききましたが、どのように調査はするのでしょうか?お尋ねは来るものでしょうか?
それから一つの口座に他の口座から(同じ名義)ATMを使いお金の振り込みをしても
問題はありませんか?隣にある銀行なのでという理由と銀行が空いている時間が仕事で行けないのでという理由でATMを使いたいと思ってます。
宜しくお願い致します。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私のまとめる口座に入れようかという話がありまして贈与税はやはりかかりますよね。
→はい。かかります。

節税をしたいと思ってまして。
→自分が住む予定の住宅敷地の購入資金とするのであれば、住宅取得等資金贈与の非課税を適用できるかもしれません。

国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

こちらの非課税規定の要件を満たしていない場合は、その土地に親御様の出捐に応じた持分をいれれば、贈与税が発生しません。


土地を購入すると税務調査が入るとききましたが、どのように調査はするのでしょうか?
→土地が購入されたら、所有権の移転登記がされますので、税務署は土地の売買があったことがわかります。
 もし税務調査がきたとしたら、購入資金の原資を聞かれるでしょう。
 例えばの話ですが、原資を聞かれて、
納税者「父が出してくれました。」
調査官「贈与税の申告はしましたか?」
納税者「いいえ。」
というような流れですと、贈与税の申告が漏れてますので、申告してください、ということになります。

お尋ねは来るものでしょうか?
→購入資金についてお尋ねがくる可能性もあります。
 必ずくるものではありません。

一つの口座に他の口座から(同じ名義)ATMを使いお金の振り込みをしても
問題はありませんか?
→問題ありませんので、ご自由にされてください。

いつもご回答ありがとうございます。
本当に有難いです。

住宅取得等資金贈与の非課税を適用


は土地購入だげでも適応されますか?
購入する土地を住宅にするのが条件ですか?

こちらの非課税規定の要件を満たしていない場合は、その土地に親御様の出捐に応じた持分をいれれば、贈与税が発生しません。


とはどのようなことがご説明お願いできますか?
手続きは大変ですか?

宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得等資金贈与の非課税を適用

は土地購入だげでも適応されますか?
購入する土地を住宅にするのが条件ですか?
→はい。土地の取得資金として住宅取得等資金贈与の非課税を適用する場合、住宅と共に購入する土地か、住宅を建てるために先行して取得する土地のみになります。
 つまり、購入する土地にご相談者様の自宅を建てなければ適用可能性はありません。


こちらの非課税規定の要件を満たしていない場合は、その土地に親御様の出捐に応じた持分をいれれば、贈与税が発生しません。

とはどのようなことがご説明お願いできますか?
手続きは大変ですか?
→例えば、土地の購入金額が5,000万円とします。
 購入資金をご相談者様が2,000万円、親御様が3,000万円ずつ出したとします。
 この購入資金を出した割合で土地の持分を入れれば贈与税が課税されません。
 つまり、この場合は土地の持分を、ご相談者様は2/5、親御様は3/5にすれば、贈与税の負担が生じません。
 登記手続きは司法書士に依頼されると思いますので、購入資金を出した割合で持分を入れてもらうよう、司法書士にお伝えください。

ご回答ありがとうございます。

最後の質問のご回答ですが、土地の持分というのは土地の名義のことですか?
宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

最後の質問のご回答ですが、土地の持分というのは土地の名義のことですか?
→持分とは、その不動産の名義人が持つ所有権の割合です。
 例えば、持分が1であれば、その不動産は100%その名義人1人のものです。これを単独名義といいます。
 先の回答での例のように、ご相談者様持分2/5、親御様持分3/5というように、複数人の持分が入っているのを共有名義といいます。
 共有名義にすると、売却するときに名義人全員の同意がいるので、将来その土地を売却したい時に親御様が例えば認知症などで意思能力がなくなってしまっていると、売却できないといったデメリットもあります。

本投稿は、2021年07月19日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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