一時払養老保険の満期について
お世話になります。
平成23年9月に母親が私(息子)名義で契約した一時払500万円の養老保険が今年9月に満期となります。
母親からは受取人は私なので、免許証の写しを送ってほしいといわれました。
しかし、母親と仲が悪く、そもそも母親がかけた保険で、私が受け取るわけでもないのに免許証を送れといわれても納得がいきません。
そこで、満期前に契約者、満期受取人をを母に変更して、満期を受取ってもらうように言おうと思うのですが、満期金を受け取った際に母親に贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

お母様が保険料支払者である場合、受取人であるご相談者様が保険金をお母様から贈与により取得したとみなされて贈与税が課税されます。
さらに、ご相談者様が受取人でるのに、お母様がその保険金を貰うと、今度は、ご相談者様からお母様に金銭を贈与していることになりますので、お母様にも贈与税が課税されます。
したがって、満期が来る前に受取人をお母様に変更された方が良いでしょう。

補足します。
満期保険金の課税関係は次のようになります。
保険料支払者:A 保険金受取人:A → 所得税課税
保険料支払者:A 保険金受取人:B → 贈与税課税
契約者はあまり重要ではありません。
保険料支払者と保険金受取人の関係が重要になります。
わかりやすくご説明頂きありがとうございます。
母親に説明します。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月28日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。