贈与税
生活費と教育費を使う分だけもらい、
それとは別にお小遣いを年110万以内で貰えば
贈与税はかかりませんか。
もしその場合お小遣いが110を超えたとしたら
お小遣い−110万だけの課税ですか。
税理士の回答

はい。ご相談者様のご理解の通りとなります。
ただし、生活費や教育費は、扶養義務者から必要な都度もらうものが非課税となりますので、その点ご注意ください。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2021年08月09日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。