[贈与税]事実婚における財産分与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事実婚における財産分与について

事実婚中に宝くじ(約4億円)に当選しました。
その後、事実婚を解消する場合、上記の4億円は財産分与の項目に含まれますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基本的に離婚に伴い財産分与される財産について贈与税は課税されません。
財産分与される財産に該当するかどうかは、税理士の専門外ですので分かりかねます。離婚に強い弁護士にご相談ください。

本投稿は、2021年08月12日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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