夫婦間での贈与と貸付の併用について
今後、夫婦間において、夫から妻へ毎年110万円の贈与を定期的に行っていくことを考えています。(毎回、贈与契約書を締結して実施する予定です)
この贈与と並行して、夫から妻へ貸付を行うこと(数百万円単位)は税務上、問題はないでしょうか?
貸付については金銭消費貸借契約書を締結して数百万円を貸し付け、半年に1回、金利とともに分割返済していくイメージを持っています。(返済終了までは、5年程度を想定)
税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
金銭消費貸借契約書を作成し、それに基づき返済していくことは何ら問題ないでしょう。しかし、この貸付の真の目的は何ですか?それによっては回答が変わってくると思います。税務当局も、もちろん書面を重視しますが、取引の実態、全体像で判断することになると思いますので。
ご回答、ありがとうございます。
貸付の目的は、貸付資金による資産運用です。(妻の名義の口座での資産運用)
現状では妻名義の口座の資金が少額で効果的な運用ができないため、一旦、夫から運用資金を貸し付け、将来的に少しづつ返済することを考えています。
本投稿は、2017年04月04日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。