祖父と伯父、叔母の金銭授受について
祖父と親族の金銭授受について質問があります。
祖父は青森県在住、叔父は北海道在住、伯母はアメリカのユタ州在住です。
①20数年前、祖父は伯父の住宅購入の際に約1,000万円を現金で手渡ししているそうです。
その際、贈与税対策として2人の間で個人的な借用書を交わしたとのことですが、明確な返済期限は定めていなかったとのことです。(のちに別の住宅購入資金としてさらに1,000万円現金で手渡ししています。その際にも借用書があったかは不明です。)
まだ返済は行われておらず、伯父の性格上おそらく祖父が亡くなるまで借りっぱなしになるのではないかと考えています。
その場合、伯父に贈与税もしくはその他の税金が課税されることになるのでしょうか?
②同じく20数年前、祖父は伯母が渡米するタイミングで500万円を米ドルに両替して現金で手渡ししているそうです。
理由は不明ですが、その際には伯父のときと違い借用書等は交わさなかったとのことです。
返済は伯父と同じくまだ行われておらず、伯母もおそらく祖父が亡くなるまで借りっぱなしになるのではないかと考えています。
この場合、伯母に贈与税もしくはその他の税金が課税されることはあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①20数年前、祖父は伯父の住宅購入の際に約1,000万円を現金で手渡ししているそうです。
その際、贈与税対策として2人の間で個人的な借用書を交わしたとのことですが、明確な返済期限は定めていなかったとのことです。(のちに別の住宅購入資金としてさらに1,000万円現金で手渡ししています。その際にも借用書があったかは不明です。)
まだ返済は行われておらず、伯父の性格上おそらく祖父が亡くなるまで借りっぱなしになるのではないかと考えています。
その場合、伯父に贈与税もしくはその他の税金が課税されることになるのでしょうか?
贈与ならば、時効です。
悪いことかもしれませんが、もう税金はかかりません。
課貸し借りなら、祖父の財産として、相続税の対象になります。
②同じく20数年前、祖父は伯母が渡米するタイミングで500万円を米ドルに両替して現金で手渡ししているそうです。
理由は不明ですが、その際には伯父のときと違い借用書等は交わさなかったとのことです。
返済は伯父と同じくまだ行われておらず、伯母もおそらく祖父が亡くなるまで借りっぱなしになるのではないかと考えています。
この場合、伯母に贈与税もしくはその他の税金が課税されることはあるのでしょうか?
贈与税に関しては、上記記載。借りっぱなしなら、祖父の相続財産です。
本投稿は、2021年11月29日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。