兄名義の実家のリフォーム費用を一部分担し同居を考えていますが、贈与税の負担を無くしたいです。
年間110万円までは非課税とのことですが、リフォーム費用を一旦、兄が全額負担し、毎年110万以内で分割で兄に返済する方法をとった場合、贈与税は発生しないのでしょうか?
税理士の回答

「返済する」という表現からは、「借りたお金を返す」という意図を感じます。
大義名分としては、「リフォームして同居させてもらったお兄さんに、気持ちとして贈与している」でいいでしょう。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月18日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。