至急です!名義預金の生前贈与解消法
父が作った私名義の口座に母からの生前贈与100万円があったのですが、これを母に戻してから、私が作った口座に同じ年に改めて100万円振り込んでもらった場合は200万円の贈与があったと見なされるのでしょうか?
税理士の回答

父が作った私名義の口座に母からの生前贈与100万円があった
→「生前贈与」という言葉をお使いですが、この段階では実際には贈与を受けた認識はないということですね。
であれば、これをお母様名義の財産に戻してから、ご相談者様が100万円の贈与を受けた場合、ご相談者様が実質的に受けた贈与額は100万円ですので、贈与税の基礎控除110万円以下であり、他に受けた贈与がないと仮定すると、贈与税の申告は不要です。
迅速にお答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月28日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。