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至急です!名義預金の生前贈与解消法

父が作った私名義の口座に母からの生前贈与100万円があったのですが、これを母に戻してから、私が作った口座に同じ年に改めて100万円振り込んでもらった場合は200万円の贈与があったと見なされるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父が作った私名義の口座に母からの生前贈与100万円があった
→「生前贈与」という言葉をお使いですが、この段階では実際には贈与を受けた認識はないということですね。

 であれば、これをお母様名義の財産に戻してから、ご相談者様が100万円の贈与を受けた場合、ご相談者様が実質的に受けた贈与額は100万円ですので、贈与税の基礎控除110万円以下であり、他に受けた贈与がないと仮定すると、贈与税の申告は不要です。

迅速にお答えいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月28日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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