質屋 売ったら税金
友人が叔父の遺品を売りに質屋に行ったのですが年齢がまだ20歳になってなかったので代わりに私名義で売りました。
お金は友人が受け取ったのですが書面上では私が受け取ったことになっています
売ったのは時計で750万でした。
この場合私名義なので私が税金を払わなくては行けないのでしょうか。それとも友人ですか?
また方法を教えて欲しいです
税理士の回答

𠮷岡伸晃
持ち主の税金になると思います。
利益が出ているのであれば納税するのが好ましいかと思われます。
持ち主ということは友人ということでしょうか。
確定申告とかで書いたらいい感じですか?

𠮷岡伸晃
おっしゃる通りです。友人の申告になるのではないかなという感じです。
本投稿は、2022年01月21日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。