遺産相続の分割と贈与税
昨年10月に、母が亡くなりすべての財産を妹と2人で分割したいと考えています。ただし、土地家屋は私の名義に変更済、母の生命保険金の受取人も私が指名でした。実家の土地家屋は売却する予定ですが、土地家屋、預貯金、生命保険金等すべての相続した財産はこれから妹と折半する予定です。相続した全財産は相続税の控除範囲内でしたので相続税は申請しておりません。父は6年前に他界しており、相続人は私と妹の2人です。代表相続人として全て私の銀行口座に入金しています。分割協議書は作成する予定ですが、これから妹と分割する場合、贈与税がかかるのか心配です。
税理士の回答

既に名義変更された土地建物と生命保険金は、既にご相談者様の物ですから、土地建物の売却金や生命保険金を妹様に渡すと、贈与になってしまい、妹様に贈与税が課税されます。
したがって、遺産分割協議において、預貯金や有価証券など他の財産を妹様が多く相続するような内容にし、バランスを取られるのがよろしいかと存じます。
早速のご回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年02月06日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。